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東日本大震災に伴う
生活福祉資金特例貸付のご案内
東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための資金貸付です。
@生活復興支援資金貸付のご案内
A緊急小口資金(特例貸付)のご案内
ご利用希望の方は、狛江市社会福祉協議会 福祉資金担当
(TEL 03−3488−0294)までお問い合わせください。
通常の 生活福祉資金の事業案内は以下のとおりです。
●事業概要
所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、
その世帯の生活の安定と経済的自立ならびに在宅福祉および社会参加の
促進を図ることを目的に、資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。
平成21年の秋に改正され、次の4つの資金に再編されました。
1 福祉資金 (福祉費・緊急小口資金)
具体的な利用目的がある場合に該当する資金種類の貸付を行います。
福祉費の資金種類
T 生業を営むためのに必要な経費(自営業に必要な経費)
U 技能習得に必要な経費
V 出産・葬祭・転居・就職支度・年金や健康保険の掛金に必要な経費
W 住宅の増改修・補修に必要な経費
X 福祉用具等の購入に必要な経費
Y 障害者用自動車購入に必要な経費
Z 負傷又は疾病に療養に必要な経費
[ 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費
\ 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
] 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった次のような場合に
資金の貸付を行います。
a. 医療費等を支払ったために臨時の生活費が必要なとき
b. 給与等の盗難、紛失で生活費が必要なとき
c. 火災等の被災によって生活費が必要なとき
d. その他、年金・失業給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
2 教育支援資金
学校の授業料、入学金に必要な資金の貸付を行います。
3 総合支援資金
失業や収入の減少により日常生活全般に困難を抱えた世帯を対象に、
休職中の生活費及び一時的な生活再建の費用の貸付けを行います。
また住居を失った方等で、住宅手当の申請者には、転居費用や賃貸
契約に関する費用の貸付を行います。
4 不動産担保型生活資金
自己所有の不動産(土地・建物)に住み続けることを条件として、高齢者
のみの世帯に対して、不動産を担保に生活資金を貸付けます。
詳細については、東京都社会福祉協議会のホームページ 事業案内
生活福祉資金貸付事業にPDFファイルがありますので、ご参照ください。

ご相談の際は以下のことを明らかにした上で、狛江市社会福祉協議会
まで、お問い合わせください。
@お金が必要な目的・理由
A世帯の状況(人数、年齢、収入 等)
B住居の状況(持家・賃貸等、住宅ローンの状況・家賃額 等)
C負債の状況(金額、借入先、借入時期、返済の状況 等)
D生活保護の受給の有無

●相談時間 月〜金 午前8時30分〜午後5時まで(祭日・年末年始を除く)
なお、相談にいらっしゃる場合には、事前にご一報ください。
※ どうしても上記日時に都合がつけられない場合は、事前に
調整のうえ、時間外や土曜日に対応します。

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| お問合わせ>> |
| 住 所 |
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東京都狛江市元和泉2−35−1
あいとぴあセンター内 |
| 電 話 |
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03−3488−0294(代表) |
| FAX |
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03−3430−9779 |
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